松山市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

日本エイジェント松山相続サポートセンター

089-908-6633

受付時間:9:00〜18:00

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 法人の契約について

法人の契約について

2014.11.01

不動産の売買契約や賃貸借契約などの様々な契約に際して、法人が契約の当事者になる場合の法律上の注意点につき説明させていただきます。

 

法人には、株式会社、宗教法人、認可地縁団体(町内会)など様々な形態があります。

これらの法人は、それぞれ異なる法律に従い手続きをすることにより成立が認められ、その後も各法律で定められた範囲内で権利能力の主体として活動することができます。

 

冒頭に挙げた不動産の売買契約について言えば、株式会社が当事者となる場合は、会社法に規定されている利益相反行為や重要財産の処分に伴う取締役会(または株主総会)の承認決議などに注意すれば、株式会社は営利活動を目的とする法人であるため、自然人と同じく有効に契約締結できることに疑いはないでしょう。

 

これに対し、宗教法人や認可地縁団体(町内会)の場合は、宗教法人法や地方自治法に規定されている決議、公告、届出、認可などの所定の手続きが必要になることがあるほか、そもそも当該売買自体が法人の目的を達成するために必要なものであるかなどの懸案事項が多いので注意が必要です。

 

また、認可地縁団体(町内会)について言えば、一昔前までは法人格を取得することができなかったために、法人格のない町内会(法務局に行っても登記事項証明書が出ない)と法人格のある町内会が混在しています。

安全な契約のためには、このような法人格の有無や代表権限などを法務局発行の登記事項証明書(オンラインでの閲覧も可)で確認するとともに、根拠法や法人規則などにも留意して頂くことをお勧めいたします。

カテゴリ : 

筆者紹介

酒井 謙次
酒井司法書士事務所 所長

経営理念
1.正確な知識を保持し、依頼者に最良のサービスを提供することに努めます。
2.依頼者の権利を保全し、紛争の予防に努めます。
3.社会の変化にすばやく適応し、法律を通じて社会貢献することに努めます。

セールスポイント
 本業である登記手続きについては勿論のこと、関連知識を必要とする場面においても、弁護士、税理士、土地家屋調査士等の専門家と協力し、迅速かつ丁寧・正確をモットーに、安心してお任せいただけるよう心がけ、不動産の登記(売買、相続、担保設定)および会社法人登記を柱として、専門性の高い業務に努めるとともに、 高齢化社会によって今後増加する成年後見、遺言作成等の業務についても幅広く取り組んでいます。

 ご相談の内容は問いません。困ったときはご一報ください。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

089-908-6633

受付時間:9:00〜18:00

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
日本エイジェント松山相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから